離婚のお悩み解決します。

離婚を考え始めたとき

どのような心がまえが必要ですか?

 離婚に対して基本的な法的、経済的知識を身につけてください。
まずは、離婚に関する基本的な知識をつけましょう。
離婚の方法としてどのようなものがあるのか、離婚するにあたり何を決めるべきか等、離婚に関する法的問題は多様です。
 離婚の話し合いをするにあたって、安易に相手方の主張を受け入れてしまわないためにも、離婚の基礎知識を頭に入れておきましょう。
 また、言うまでもありませんが、離婚後の生活の目処を立てておくことも大切です。離婚後、自分が家を出ることになるのか、子供を引き取るのか、経済的にやっていくことができるのか等、離婚後の生活の目処が立たなければ、場合によっては、今は離婚しない方が良いという結論になるかもしれません。

離婚の申し入れをしたいが、話し合いがつかなければ離婚をあきらめるしかないのでしょうか?

 あいだに裁判所という第三者が入ることによって、進捗が見られることもあります。
 離婚の方法として主なものは協議離婚、調停離婚、裁判(訴訟)による離婚です。
 協議離婚は当事者の話し合いによる離婚ですので、相手が離婚に応じない以上は成立しません。
 調停離婚は家庭裁判所で行う調停によって離婚する手続きですが、協議離婚と同じように当事者の合意が前提となります。
 裁判(訴訟)による離婚は、調停不成立の場合に家庭裁判所の判断(判決)によって離婚する手続です。
 離婚を望む場合、まず夫婦の話し合いからスタートしますが、相手がこれに応じない場合は、調停手続きを考えなくてはなりません。当事者同士では話し合いが進まないときでも、あいだに裁判所という第三者が入ることによって、進捗が見られることがあります。もちろん、調停手続きといえども、離婚成立は当事者の合意が前提ですので、相手がどうしても離婚は嫌だと言い張れば、調停は成立しないので、離婚は困難になります。しかし、何回か調停期日を重ねるうちに、相手の気持ちが変わることもあるし、「こういう条件なら離婚を考えてもよい」などの譲歩案が相手から出てくることもあります。

離婚協議中・調停中の悩み

財産分与、慰謝料、養育費問題

子供の養育費や財産分与などお金のことで折り合いがつきません。離婚を成立させたあとで、お金のことを決めることができますか?

 離婚が成立したとたんに話し合いに応じてくれなくなることも。理由がなければ急がないで。
 離婚と親権者について合意があれば離婚は成立します。
 養育費などのお金の問題は、離婚後に話し合って決めることはもちろん可能です。
 ただし、財産分与については離婚成立から2年以内に、そして離婚に伴う慰謝料の請求は離婚後3年以内に行う必要があります。
 とはいえ、あなたがお金をもらう側の場合、離婚が成立したとたんに相手がお金の話し合いに応じてくれなくなることもありますので、あなた自身に離婚を急ぐ理由がないのでなければ、お金などの問題が解決する前に離婚届けを出してしまうことはあまりおすすめできません。

協議離婚することで合意し、養育費、財産分与などお金に関することについても取り決めをしました。「公正証書」という文書を作るのがよいと聞きましたが…

 「公正証書」は、公的な文書です。支払いが滞った場合にはただちに強制執行手続きできます。
 お金に関することについて取り決めした場合、支払ってもらえない場合のことがもっとも心配になります。とくに、養育費などのように支払いが長期間にわたる場合は、当初支払ってもらっていても途中で支払いが滞ることも考えられます。
 取り決めしたことは書面で明確にしておくことをおすすめします。
 書面は、内容さえ明確であればどのような形式でもかまいません。ただし、当事者どうしで作成した文書は、支払いが滞った場合にその文書を使って直ちに強制執行をすることができません。支払いを求める裁判を起こして判決等を取得する必要があります。
 「公正証書」は、公証人が作成する公的文書です。離婚に関するお金の取り決めをした場合、その取り決めを公証人が文書化してくれます。文書中には「支払わなかった場合は強制執行されてもかまいません」というような文言が入ります。
 この文言があることで、支払が滞った場合にはただちに強制執行手続をとることができるので、この点が当事者だけで作成した文書との違いです。

協議離婚の話し合いをしているものの、なかなか進まず調停申立を考えていますが、不安ばかりで調停申立に踏み切れません。

 離婚の調停は、家庭裁判所で行われる手続です。まずは家庭裁判所に調停の申込みをすることから始めます。申込みは、書面で行いますが、家庭裁判所に定型の書式の用意がありますのでこれに沿って作成します。
 その他、戸籍謄本等の書類も用意する必要があります。

 調停期日では、2名ほどの調停委員が当事者の言い分をそれぞれ聞きつつ、解決に向けて調整をはかっていきます。

 調停の期日は複数回重ねられることがほとんどで、一概には言えませんが、離婚調停の場合ですと、終了まで半年から1年程度の期間は見ておいた方がよいでしょう。

 調停は、ご自身で申込みをすることも十分可能ですし、期日に自分だけで出頭して対応することも可能です。弁護士を代理人としてつけなくてもできる手続です。

 しかし、短くない期間を自分一人で乗り切ることに不安を感じる方も多いでしょう。そのようなときは、弁護士に代理人としてついてもらい、期日に一緒に出頭してもらうなど、弁護士のサポートを受けることを考えてみてください。

現在離婚調停中です。私は口下手で言いたいことがうまく言えません。夫は弁が立つので、夫の言い分の方が正しいと思ってしまわれないか心配です。

 双方にとって円満でよい解決に導くのが調停委員の役割。夫が正しいと考えることはありません。

 調停委員は当事者のどちらの味方でもなく中立の立場にありますし、
また、「どちらの言い分が正しいのか」を決めるために双方から話を聞いているのではありません。
 当事者双方にとって円満でよい解決がないだろうかと立ち回るのが調停委員の役割です。ですので、「弁の立つ夫の言い分を正しい」と調停委員が考えることはありません。

 「調停委員は夫の味方をしているのではないか?」と疑心暗鬼になってしまう方は少なくなく、そのような悩みはよく耳にします。

 調停委員は、一方から聞いた話を相手に伝える、という作業をしなければなりません。つまりあなたは夫の言い分を調停委員から聞くことになるわけです。
 調停委員から聞かされる内容は夫の言い分に過ぎませんが、調停委員を通して聞くことでまるで調停委員が自分の意見として言っているように感じてしまい、「夫の味方をしている」との感覚になってしまうのかもしれません。

 調停委員の役割を理解した上で、冷静に調停に望みましょう。不安に感じることはありません。

離婚後の悩み

離婚後の慰謝料請求はできる?

離婚し、母である私が親権者となりました。離婚して、私は旧姓に戻りましたが、子供の姓はどうなるのでしょうか?

 家庭裁判所に申し立てをします。
 裁判所で許可審判をもらったら市役所等に届けましょう。

 離婚によりあなたが旧姓に戻っても、子どもは自動的に親権者となった母と同じ姓にはなりません。 子どもは依然、父の戸籍に残ったままとなっています。
 そこで、家庭裁判所に『子の氏の変更許可審判』の申立をします。家庭裁判所で許可審判をもらったら、審判書を市役所等に届出します。

 これで子はあなたと同じ戸籍に入り、姓が父の姓から母であるあなたの姓へと変更することになります。

離婚時に養育費の支払い約束をしました。最近、養育費の支払いが滞っていますが、どうすればよいですか?

 公正証書等があれば、強制執行手続により相手方の財産から支払を実現させることができます。

 まずは相手に督促をすることですが、それでも支払がない場合は以下の方法があります。
 養育費の支払い約束について、公正証書や裁判所作成の書面(調停調書、判決等)がある場合は、 強制執行手続により相手方の財産から支払を実現させることができます。

 支払約束が単なる口約束または当事者間で作成した文書によるものである場合は、強制執行を直ちに取ることができません。強制執行を行うには、裁判を起こして、判決等を取得する必要があります。

 その他、支払約束を裁判所で交わした場合(調停、訴訟等)は、裁判所から相手に支払を促してもらう履行勧告、履行命令という手続があります。

夫の浮気が原因で、とにかく離婚したかったので何も決めずに離婚届を出しました。慰謝料、年金分割や財産分与について、離婚後に請求することはできますか?

 慰謝料、財産分与、年金分割いずれも期間制限があるので、早く手続きを。

 離婚にまつわるお金の問題については、離婚時に、『今後、慰謝料、財産分与等の金銭請求をしない』との約束をしていない限り、離婚後に請求することは可能です。

 ただし、慰謝料、財産分与、年金分割いずれも期間制限がありますので、少しでも早く手続に入る必要があります。慰謝料、財産分与は、当事者間の協議だけで決めることができますし、協議ができなければ、家庭裁判所で調停を行うことができます。慰謝料については訴訟を提起することもできます。
 年金分割は、当事者間で分割割合を合意する場合は、その合意については公正証書作成や、家庭裁判所の調停、審判が必要となります。

その他問題に関する悩み

別居中の生活費は?

夫と離婚するつもりで、子供と一緒に家を出て別居しました。別居中の生活費を夫に請求できますか?

 請求は可能です。請求に応じない場合は婚姻費用の分担の調停を。

 夫婦が別居に至っても、離婚成立までは婚姻費用分担義務があります。
 婚姻費用とは、婚姻生活から生じる一切の費用つまり生活費と考えていただくとよいでしょう。
 夫婦は婚姻中はその収入等に応じて婚姻費用分担義務を負っています。
 あなたの収入が夫の収入を大きく上回っているのでない限り生活費の請求はできます。

 請求をしても支払ってもらえない場合は、家庭裁判所で、婚姻費用分担の調停を行ってください。

夫の浮気で夫婦関係が悪化しました。浮気相手に対する慰謝料請求をしたいです。

どの程度請求できるのかは個々のケースにより異なるので、法律相談を。

 法的には「不貞による慰謝料請求」といわれる問題です。
 不貞とは、ある程度継続的な肉体関係を言います。
 浮気相手が、妻があることを知りながらあなたの夫と関係を継続した場合は、妻に対する不法行為となり、慰謝料支払義務が発生しうるのです。
 いくらくらい請求できるか、どのように請求したらいいのか、相手が請求を拒否したらどうすべきか、離婚の手続と同時に進めるべきか、などについては、個々のケースによりけりですので、法律相談を受けたうえで見通しを立てましょう。

現在、夫と別居中です。夫が子供との面会を希望しておりますが、どうすべきでしょうか?

 別居中でも子どものために認められる。面会のルールを作っておきましょう。

 親と子の面会は子どもの権利として法律上認められています。
 面会による子どもへの不利益がない限りは、別居中の親と子との面会は認められるべきでしょう。
 面会交流は、離婚前であっても認められます。

 離婚でもめている最中に、夫と子どもを面会させることに不安を感じるお母さんもいらっしゃるかもしれませんので、面会にあたってルールを決めておきましょう(毎月○回・・・)。

 このルール作りについて、当事者間(子の父母)の間で協議することが難しければ、裁判所の調停(面接交渉調停)を利用して決めることもできます。 

業務内容

弁護士による法律相談

 これから離婚を考える方で、離婚の知識を一通りつけたい方はまず法律相談をご利用ください。
 お話しだけの方もたくさんいらっしゃいます。相談される方ひとりひとりのご事情をよくお伺いし、問題点、見通しを立ててながら、丁寧にアドバイスしております。
 離婚を迷っている方でもご相談ください。離婚によるメリット、デメリット等について知ることで、何らかの方向性を見いだせることもあります。
 離婚をしたくない方は、相手から離婚を言われているが離婚したくない人のご相談もよくお受けします。相手の離婚請求が法律上通用してしまうのかどうか、それを知ることで自分の対処の仕方が分かるかもしれません。
 養育費や、別居中の生活費のの相談も養育費や婚姻費用のご相談については、実務上使用される算定表を使い、表の見方などをご説明しながらおおよその金額を算定します。

協議離婚における合意書の作成、確認

 お互いの取り決め書を作成します。協議離婚において、相手方との間で離婚に関する取り決めが合意できた場合は、その合意内容を文書化して合意書を作成いたします。

 まだ合意には至っていないけれど、とりあえず自分の要望を文書にしてほしい、自分ではどうやって文章にしたらよいか分からない、という方のためには、合意書案を作成いたします。

調停

 代理人として調停の申立を行い、期日には一緒に出席し、あなたの言いたいことを調停委員に補足したり代弁したりします。
 相手の言い分に対して、適切な対応をその都度アドバイスします。

 期日間には打合せを行い、今後の見通しなどについて常にあなたと意識を共通化し、よりよい解決を目指します。

 調停成立時には、裁判所に作成する調停条項があなたにとって不利なものとならないように最大限配慮します。

訴訟代理

 あなたが不利益を被らないように、裁判に弁護士が出席します。
 あなたの出席の必要はありません。訴訟となる場合は、弁護士への依頼をおすすめします。訴訟は調停とは違い、法律的知識でもって適切に書面を作成しかつ的確に対応しないと不利益を被ってしまうこともあります。

 代理人として依頼されると、あなた自身が裁判所へ出席することは原則として必要ありません。

 弁護士は、代理人として、じっくりと事情を聞き取り、必要な書面作成、証拠を収集し、訴訟に臨みます。訴訟の進捗状況は、逐一、書面にて報告します。訴訟中は、必要に応じて打合せを行い、相手の反論に備えます。

アフターフォロー

 子の氏の変更許可審判申立手続が必要な方には、その手続も当事務所が代理人として行います。

 金銭支払い約束をしたのに支払がない、あるいは支払が滞った場合、裁判所への履行命令、履行勧告の手続を行います。

強制執行

 ご自身で裁判所に出向いて書類をもらったり、作成したり、資料を集めたりする必要がありません。
 あなたから必要な情報を提供していたうえで、当事務所が必要な調査、書類収集、書類作成を行います。
 強制執行による効果が発生した場合、実際の金銭回収等まで当事務所が責任を持って行います。

押さえておきたい7つのポイント

1.親権

 子がある場合、父母のどちらかを親権者とします。話し合いで決められない場合は裁判所が決定します。
【面接交渉】
親権者とならなかった父又は母でも、子どもとの定期的交流のために面接交渉の約束をしましょう。

2.慰謝料

結婚生活が破綻した原因が相手方にある場合、請求することができます。

3.養育費

 子どもが経済的に自立するまでの生活費です。金額は、裁判所がまとめた算定表が一つの目安です。
【口約束だけでなく書面を作りましょう】
 月額、支払日、送金先の預金口座の番号等をすべて明記しましょう。
 できれば公正証書という文書にしておくことが安心です。

4.年金分割

 厚生年金や共済年金(サラリーマンや公務員)は年金分割の対象です。
離婚によって老後の生活に困ることがないように年金分割の制度を利用しましょう

5.婚姻費用

 別居中であっても、婚姻費分担義務がありますので、生活費を請求できます。婚姻中の夫婦間には婚姻費用分担義務があり、別居中であってもこの義務は負います。夫婦間で別居が続いているが離婚成立までに時間を要する場合があります。この場合は、婚姻費用分担の請求として生活費を請求することを検討しましょう。

6.財産分与

 結婚後夫婦二人で築いた財産を半分(原則)に分け合います。
 婚姻期間が長いほど二人で築いた財産も多くなるのが一般的。熟年離婚の方は特にご相談ください。

7.強制執行

 離婚時に決めたお金の約束(養育費、慰謝料など)が守られない場合、
相手方の財産から強制的に支払を実現させます。 
 お金の取り決めをする場合は、強制執行を意識して、公正証書などの公的文書を作ることをおすすめします。

ご依頼の流れ

1.お電話(まずはお電話にてお問合せください)
事務所☎ 0533-65-7777
受付時間 平日朝9時~午後5時まで

 ご相談は完全予約制にです。まずはお電話していただき、お客様のご希望の日程などをお伝えいただいたうえで調整させて頂き、来所予定日を決定致します。

2.ご相談(弁護士が親身に話をお伺いします)

 弁護士が面談で詳しい事情や状況を伺います。その上で、ご相談者の身になって最良の解決策をご提案いたします。法律相談のみで解決できる場合もございます。

3.ご依頼(解決に向けて弁護士が具体的に動きます)

 法律相談のみでは解決困難な場合、弁護士に依頼される事をお勧めします。
 費用、事件の見通し等について弁護士より具体的にご説明します。ご不明な点は遠慮なくお尋ねください。

4.解決へ(問題解決へ弁護士が力を尽くします)

 進捗状況は適時ご報告し、ご依頼者のご意見を伺いながら案件の対応を進めていきます。
 事案が複雑な場合には打合せが必要な場合もあります。一緒に二人三脚で笑顔を取り戻しましょう!

事務所紹介

事務所看板
打ち合わせスペース
エントランス
玄関

事務所名  大塚公美子法律事務所

事務所住所 豊川市本野ケ原4-36

受付日時  平日午前9時から午後5時

問い合わせ先 0533‐65‐7777

相談当日  平日の午前9時から午後5時

法律相談料 1時間 1万円(税抜)
      予約制・完全個室で相談

駐車場のご案内
 事務所から北へ20メートルのところにお客様駐車場が2台ご用意してあります。
 【東海観賞設備】様の看板が目印となります。

弁護士紹介

弁護士 大塚公美子

ご挨拶 

 私は平成13年10月に愛知県弁護士会へ弁護士登録をしました。令和4年現在まで、東三河地方を基盤に20年間弁護士として活動してきました。
 離婚、相続などの家事事件を業務の中心としてきましたが、その他の案件もたくさん扱ってきました。
 当事務所にいらっしゃる方は「弁護士へ相談するのは初めて」という方がほとんどです。

 トラブル、揉め事はお一人で悩み続けても解決はなかなか難しいものです。
 私は、これまで重ねてきた経験と努力を最大限駆使して、みなさまのお困りごとの解決に努めます。
どうぞ安心して、当事務所の法律相談をご利用ください。        

 略 歴  昭和47年生まれ
      時習館高校卒
      中央大学法学部卒業
      平成13年10月 弁護士登録
      平成20年1月 大塚公美子法律事務所開設
 所 属  愛知県弁護士会

講演セミナー等実績
 ●豊橋市男女共同参画センターライフアップセミナー
 ●家族と私 これからの関係 知っておこう家族の法律
 ●パートナーと一緒に考える老後のこと
 ●対等な夫婦関係とは?~パートナーとの関係を見直し
  てみませんか?~
 ●豊橋市男女共同参画センター 
  女性のための悩みごと相談/法律相談 担当相談員

アクセス



事務所名   大塚公美子法律事務所

事務所住所  愛知県豊川市本野ケ原4-36

受付日時   平日午前9時から午後5時まで

問い合わせ先 0533‐65‐7777

駐車場のご案内
       事務所から北へ20メートルのところに
       お客様駐車場が2台ご用意してあります。
       【東海観賞設備】様の看板が目印となります。