離婚後の悩み

離婚後の慰謝料請求はできる?

離婚し、母である私が親権者となりました。離婚して、私は旧姓に戻りましたが、子供の姓はどうなるのでしょうか?

 家庭裁判所に申し立てをします。
 裁判所で許可審判をもらったら市役所等に届けましょう。

 離婚によりあなたが旧姓に戻っても、子どもは自動的に親権者となった母と同じ姓にはなりません。 子どもは依然、父の戸籍に残ったままとなっています。
 そこで、家庭裁判所に『子の氏の変更許可審判』の申立をします。家庭裁判所で許可審判をもらったら、審判書を市役所等に届出します。

 これで子はあなたと同じ戸籍に入り、姓が父の姓から母であるあなたの姓へと変更することになります。

離婚時に養育費の支払い約束をしました。最近、養育費の支払いが滞っていますが、どうすればよいですか?

 公正証書等があれば、強制執行手続により相手方の財産から支払を実現させることができます。

 まずは相手に督促をすることですが、それでも支払がない場合は以下の方法があります。
 養育費の支払い約束について、公正証書や裁判所作成の書面(調停調書、判決等)がある場合は、 強制執行手続により相手方の財産から支払を実現させることができます。

 支払約束が単なる口約束または当事者間で作成した文書によるものである場合は、強制執行を直ちに取ることができません。強制執行を行うには、裁判を起こして、判決等を取得する必要があります。

 その他、支払約束を裁判所で交わした場合(調停、訴訟等)は、裁判所から相手に支払を促してもらう履行勧告、履行命令という手続があります。

夫の浮気が原因で、とにかく離婚したかったので何も決めずに離婚届を出しました。慰謝料、年金分割や財産分与について、離婚後に請求することはできますか?

 慰謝料、財産分与、年金分割いずれも期間制限があるので、早く手続きを。

 離婚にまつわるお金の問題については、離婚時に、『今後、慰謝料、財産分与等の金銭請求をしない』との約束をしていない限り、離婚後に請求することは可能です。

 ただし、慰謝料、財産分与、年金分割いずれも期間制限がありますので、少しでも早く手続に入る必要があります。慰謝料、財産分与は、当事者間の協議だけで決めることができますし、協議ができなければ、家庭裁判所で調停を行うことができます。慰謝料については訴訟を提起することもできます。
 年金分割は、当事者間で分割割合を合意する場合は、その合意については公正証書作成や、家庭裁判所の調停、審判が必要となります。