その他問題に関する悩み
別居中の生活費は?

夫と離婚するつもりで、子供と一緒に家を出て別居しました。別居中の生活費を夫に請求できますか?
請求は可能です。請求に応じない場合は婚姻費用の分担の調停を。
夫婦が別居に至っても、離婚成立までは婚姻費用分担義務があります。
婚姻費用とは、婚姻生活から生じる一切の費用つまり生活費と考えていただくとよいでしょう。
夫婦は婚姻中はその収入等に応じて婚姻費用分担義務を負っています。
あなたの収入が夫の収入を大きく上回っているのでない限り生活費の請求はできます。
請求をしても支払ってもらえない場合は、家庭裁判所で、婚姻費用分担の調停を行ってください。
夫の浮気で夫婦関係が悪化しました。浮気相手に対する慰謝料請求をしたいです。
どの程度請求できるのかは個々のケースにより異なるので、法律相談を。
法的には「不貞による慰謝料請求」といわれる問題です。
不貞とは、ある程度継続的な肉体関係を言います。
浮気相手が、妻があることを知りながらあなたの夫と関係を継続した場合は、妻に対する不法行為となり、慰謝料支払義務が発生しうるのです。
いくらくらい請求できるか、どのように請求したらいいのか、相手が請求を拒否したらどうすべきか、離婚の手続と同時に進めるべきか、などについては、個々のケースによりけりですので、法律相談を受けたうえで見通しを立てましょう。
現在、夫と別居中です。夫が子供との面会を希望しておりますが、どうすべきでしょうか?
別居中でも子どものために認められる。面会のルールを作っておきましょう。
親と子の面会は子どもの権利として法律上認められています。
面会による子どもへの不利益がない限りは、別居中の親と子との面会は認められるべきでしょう。
面会交流は、離婚前であっても認められます。
離婚でもめている最中に、夫と子どもを面会させることに不安を感じるお母さんもいらっしゃるかもしれませんので、面会にあたってルールを決めておきましょう(毎月○回・・・)。
このルール作りについて、当事者間(子の父母)の間で協議することが難しければ、裁判所の調停(面接交渉調停)を利用して決めることもできます。