離婚協議中・調停中の悩み

財産分与、慰謝料、養育費問題

子供の養育費や財産分与などお金のことで折り合いがつきません。離婚を成立させたあとで、お金のことを決めることができますか?

 離婚が成立したとたんに話し合いに応じてくれなくなることも。理由がなければ急がないで。
 離婚と親権者について合意があれば離婚は成立します。
 養育費などのお金の問題は、離婚後に話し合って決めることはもちろん可能です。
 ただし、財産分与については離婚成立から2年以内に、そして離婚に伴う慰謝料の請求は離婚後3年以内に行う必要があります。
 とはいえ、あなたがお金をもらう側の場合、離婚が成立したとたんに相手がお金の話し合いに応じてくれなくなることもありますので、あなた自身に離婚を急ぐ理由がないのでなければ、お金などの問題が解決する前に離婚届けを出してしまうことはあまりおすすめできません。

協議離婚することで合意し、養育費、財産分与などお金に関することについても取り決めをしました。「公正証書」という文書を作るのがよいと聞きましたが…

 「公正証書」は、公的な文書です。支払いが滞った場合にはただちに強制執行手続きできます。
 お金に関することについて取り決めした場合、支払ってもらえない場合のことがもっとも心配になります。とくに、養育費などのように支払いが長期間にわたる場合は、当初支払ってもらっていても途中で支払いが滞ることも考えられます。
 取り決めしたことは書面で明確にしておくことをおすすめします。
 書面は、内容さえ明確であればどのような形式でもかまいません。ただし、当事者どうしで作成した文書は、支払いが滞った場合にその文書を使って直ちに強制執行をすることができません。支払いを求める裁判を起こして判決等を取得する必要があります。
 「公正証書」は、公証人が作成する公的文書です。離婚に関するお金の取り決めをした場合、その取り決めを公証人が文書化してくれます。文書中には「支払わなかった場合は強制執行されてもかまいません」というような文言が入ります。
 この文言があることで、支払が滞った場合にはただちに強制執行手続をとることができるので、この点が当事者だけで作成した文書との違いです。

協議離婚の話し合いをしているものの、なかなか進まず調停申立を考えていますが、不安ばかりで調停申立に踏み切れません。

 離婚の調停は、家庭裁判所で行われる手続です。まずは家庭裁判所に調停の申込みをすることから始めます。申込みは、書面で行いますが、家庭裁判所に定型の書式の用意がありますのでこれに沿って作成します。
 その他、戸籍謄本等の書類も用意する必要があります。

 調停期日では、2名ほどの調停委員が当事者の言い分をそれぞれ聞きつつ、解決に向けて調整をはかっていきます。

 調停の期日は複数回重ねられることがほとんどで、一概には言えませんが、離婚調停の場合ですと、終了まで半年から1年程度の期間は見ておいた方がよいでしょう。

 調停は、ご自身で申込みをすることも十分可能ですし、期日に自分だけで出頭して対応することも可能です。弁護士を代理人としてつけなくてもできる手続です。

 しかし、短くない期間を自分一人で乗り切ることに不安を感じる方も多いでしょう。そのようなときは、弁護士に代理人としてついてもらい、期日に一緒に出頭してもらうなど、弁護士のサポートを受けることを考えてみてください。

現在離婚調停中です。私は口下手で言いたいことがうまく言えません。夫は弁が立つので、夫の言い分の方が正しいと思ってしまわれないか心配です。

 双方にとって円満でよい解決に導くのが調停委員の役割。夫が正しいと考えることはありません。

 調停委員は当事者のどちらの味方でもなく中立の立場にありますし、
また、「どちらの言い分が正しいのか」を決めるために双方から話を聞いているのではありません。
 当事者双方にとって円満でよい解決がないだろうかと立ち回るのが調停委員の役割です。ですので、「弁の立つ夫の言い分を正しい」と調停委員が考えることはありません。

 「調停委員は夫の味方をしているのではないか?」と疑心暗鬼になってしまう方は少なくなく、そのような悩みはよく耳にします。

 調停委員は、一方から聞いた話を相手に伝える、という作業をしなければなりません。つまりあなたは夫の言い分を調停委員から聞くことになるわけです。
 調停委員から聞かされる内容は夫の言い分に過ぎませんが、調停委員を通して聞くことでまるで調停委員が自分の意見として言っているように感じてしまい、「夫の味方をしている」との感覚になってしまうのかもしれません。

 調停委員の役割を理解した上で、冷静に調停に望みましょう。不安に感じることはありません。